建設業許可の要件の一つに「経営業務管理責任者」の設置があります。
経営業務管理責任者になれるのは、建設業の経営経験を5年以上(又は6年以上)満たした人です。法人の役員や個人事業主などが該当します。
今回は、個人事業主としての経験を証明して、経営業務管理責任者になる場合について、お話ししたいと思います。
5年以上個人事業主をしているのに確定申告をしていない(無申告)とか、「給与」で申告をしている方が時々います。特に若い事業主さんに多いように思います。
経管の証明書類は、個人の確定申告書(又は所得証明書)で、個人事業主であることを証明する必要があります。
そこで、無申告であったり、申告の仕方を間違えてしまうと、入口のところでアウトになってしまいます。
ですので、特に若い事業主さんお話したい!
あとあと、許可の必要性がでてくる場合がありますので、申告は必ずやって、所得の種類は「営業所得」で申告して下さいと!