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建設業許可の必要性

2020.01.27 | 行政書士BLOG

軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)とは?

うるま市内の建設業許可更新時期の業者へ行ってきました。

主に管工事業を営まれている90歳近くの個人事業主さんで、現在は息子さんが工事などはされています。

お話しているなかで、社長さんが「今はもう、水道の小さい修理しかしてないよー、もう大きい工事はないよー」ということでした。

許可の必要性を説明し、それから許可を維持するためには、お金もかかるし、毎年の年度報告も必要になってくるなどを説明し、許可更新しないことを提案しました。

(軽微な工事とは)

① 建築一式工事の場合 工事1件も請負金額が1500万円未満、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅

② 建築一式以外の場合 工事1件の請負金額が500万円未満

※軽微な工事であっても、解体工事業や電気工事業は、事前に都道府県知事の「登録」を受けなければなりません。