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建設業許可の営業所について

2020.01.15 | 行政書士BLOG

共同住宅(アパート、マンションなど)は基本不可!

沖縄県の建設業許可において、最近から営業所所在地(事務所)が、アパートやマンションなどの共同住宅の場合、認めてもらえない場合がでてきています。

主な理由として、許可後は法定看板の設置義務がありますが、それが共同住宅だと、設置せきない、また不特定多数への周知が難しいなどがあるようです。

例外的に事前に貸主に「建設業の営業所(事務所)」と使用していいという承諾をもらえば、許可してもらえる場合もあります。

最近、不動産会社を通して、契約変更(事務所可能)をして申請した事例もあります。