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法人を検討されている皆様へ

新会社法の施行により、株式会社の会社設立手続がカンタンになりました。
①少ない資金で(1円あれば設立可能!)
②少ない人数で(役員1人で設立可能!)
③短期間に会社設立できるようになりました。
これから、法人事業を始めようと考えている方、また法人成りを考えている方は、会社設立についてのメリットやデメリットをよく知った上で設立することをお勧めします。

法人化へのメリット・デメリット

現在の法人組織には、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社がありますが、新たに設立される法人のほとんどは「株式会社」と「合同会社」です。

法人の一般的なメリット・デメリットを記入いたしました。是非検討してみてください。

法人のメリット

  • 社会的に信用が高い。
  • 金融機関などからの資金調達・融資が有利になる。
  • 株式会社・合同会社においては責任が有限である。
  • 経営者及び家族も社会保険に加入できる。
  • 株式公開等により多くの資金が集めやすくなり事業拡大に有利。
  • 所得を分散できる面では節税対策になる。
  • 適正な額であれば、役員及び従業員に対して退職金が認められている。
  • 相続の対象にならないので、多額の相続税が課せられたり、預金が凍結されるといった心配はありません。
  • 決算期を自由に選択できる。

法人のデメリット

  • 業績の善し悪しに関係なく、通常の法人住民税の納税義務があります。
  • 設立にあたり、定款作成、公証人による認証・登記申請など手間と費用がかかります。
  • 交際費の限度額があり、うち20%は経費算入できない。
  • 会計処理について厳密性が要求されます。
  • 株式会社の場合は、一定期間ごとに役員及び監査役の改選・登記手続きを行なう必要があります。

株式会社設立までのスケジュール

  • STEP.01基本事項シートへの記入

    依頼者様作業

    会社名、会社住所、資本金、事業年度、目的、取締役、株主など

  • STEP.02類似商号調査
    那覇地方法務局にて類似商号調査(必要に応じて)
  • STEP.03必要書類の準備

    依頼者様作業

    印鑑証明書(発起人、役員)の準備
    会社の印鑑(法務局登録印)の準備

  • STEP.04定款の作成、発起人による定款への押印
    個人印鑑
    印鑑証明書
    運転免許証の写し
    現金202,000円
  • STEP.05定款認証
    公証人役場で定款認証を受ける
  • STEP.06出資金の払込み

    依頼者様作業

    出資金の払込み(定款認証後)⇒代表者の個人口座へ
    ※払込み後、代表者の個人通帳のコピーを取る
    ①表紙 ②表紙の裏 ③入金又は振込に関する部分

  • STEP.07登記申請に必要な添付書類の作成
  • STEP.08登記申請書類へ押印
    個人印鑑・会社印鑑・通帳の写し
  • STEP.09設立登記の申請(司法書士)⇒法務局へ
    設立登記の申請(司法書士)⇒法務局へ
    ※登記申請日が会社の設立年月日になります!

登記完了(登記申請日から6~7日後)

電子定款

株式会社も特例有限会社でも必ず定款はあります。 定款は「会社の憲法」と言われるとても大切なものです。会社の成長とともに環境が移り変わっていけば定款も実態に合わせてその都度変更する必要があります。しかしながら多くの会社は設立以来、自社の定款を見直しすることなく現在に至っているのが現状です。
取引先や銀行から定款の提出を求められて読み返した時に、現実との相違から違和感をもって困った経験をお持ちの方も多いと思います。

例えば、株券を発行もしていないのに「当社の発行する株券の種類は○○とする」と規定されているとか、見たこともないような人が「取締役や監査役」になっているとか、あるいは株主の氏名や構成が変わっているのにいつまでも設立当初の株主が定款に記載されていることに違和感がある、といったようなものです。

平成18年5月に施行された新会社法は、自社の定款を見直す良いきっかけを与えてくれたと思います。特に見直しが必要でない場合も、新会社法に対応した用語(例えば社員⇒株主、営業年度⇒事業年度)を使用した新しい定款をもっておきたいものです。

この機会に定款を自社の現状に合わせて、かつ新会社法に対応した新しい定款を作りませんか?
定款変更には、登記が必要な場合と登記しなくても良い場合があります。
登記しなくても良い場合は、電話・FAXのやり取りをした上で、事務所に足を運ぶことなく、電子メールで新しい定款を納品することが出来ます。